(設 置)
第1条 国際ケアリング学会理事会(以下「理事会」という。)は、常設委員会として総務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次にあげる事項を審議する。
(1)会則・規程に関すること
(2)理事会運営に関すること
(3)理事会庶務に関すること
(4)会費徴収・管理に関すること
(5)予算・決算に関すること
(6)各種委員会の会計に関すること
(7)その他理事会活動および財務に関すること
(組 織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)理事長・副理事長
(2)理事若干名
(3)その他担当理事が推薦し、理事会が承認した評議員ならびに会員若干名を加えることができる
(任 期)
委員の任期は理事の任期と同一期間とする。
(会 議)
第5条 委員会に委員長を置き、理事がその任にあたる。
2 必要に応じて委員会に副委員長を置き、理事がその任にあたる。
3 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
4 委員会は、委員の過半数の出席をもって開催する。
5 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことできる。
(事 務)
第6条 委員会の事務は、総務担当理事および財務担当理事が行う。
(委 任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める。
附 則 本規程は、2016年10月6日から施行する。
本会則の改正は、2024年12月11日から施行する。
(設 置)
第1条 国際ケアリング学会理事会(以下「理事会」という。)に、常設委員会として編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任 務)
第2条 委員会は、次にあげる活動を行う。
(1)学会誌の年1回の電子版発行に関すること
(2)投稿規程の運用に関すること
(3)査読者の推薦・依頼に関すること
(4)その他編集全般に関すること
(組 織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)理事若干名
(2)その他担当理事が推薦し、理事会が承認した評議員ならびに会員若干名を加えることができる
(任 期)
第4条 委員の任期は理事の任期と同一期間とする。
(会 議)
第5条 委員会に委員長を置き、理事がその任にあたる。
2 必要に応じて委員会に副委員長を置き、理事がその任にあたる。
3 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
4 委員会は、委員の過半数の出席をもって開催する。
5 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことできる。
(事 務)
第6条 委員会の事務は、編集委員が行う。
(委 任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める。
附 則 本規程は、2016年10月6日から施行する。
本会則の改正は、2024年12月11日から施行する。
(設 置)
第1条 国際ケアリング学会理事会(以下「理事会」という。)に、常設委員会として広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任 務)
第2条 委員会は、次にあげる活動を行う。
(1)ホームページの管理と運営に関すること
(2)一般社会へのケアリングに関する啓発活動に関すること
(3)看護系諸団体との連携に関すること
(4)その他の広報に関すること
(組 織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)理事若干名
(2)その他担当理事が推薦し、理事会が承認した評議員ならびに会員若干名を加えることができる
(任 期)
第4条 委員の任期は理事の任期と同一期間とする。
(会 議)
第5条 委員会に委員長を置き、理事がその任にあたる。
2 必要に応じて委員会に副委員長を置き、理事がその任にあたる。
3 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
4 委員会は、委員の過半数の出席をもって開催する。
5 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことできる。
(事 務)
第6条 委員会の事務は、広報委員が行う。
(委 任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める。
附 則 本規程は、2016年10月6日から施行する。
本会則の改正は、2024年12月11日から施行する。
(設 置)
第1条 国際ケアリング学会理事会(以下「理事会」という。)に、常設委員会としてセミナー企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任 務)
第2条 委員会は、次にあげる活動を行う。
(1)セミナーの企画・運営に関すること
(2)その他セミナー企画・運営に関すること
(組 織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)若干名
(2)その他担当理事が推薦し、理事会が承認した評議員ならびに会員若干名を加えることができる
(任 期)
第4条 委員の任期は理事の任期と同一期間とする。
(会 議)
第5条 委員会に委員長を置き、理事がその任にあたる。
2 必要に応じて委員会に副委員長を置き、理事がその任にあたる。
3 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
4 委員会は、委員の過半数の出席をもって開催する。
5 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことできる。
(事 務)
第6条 委員会の事務は、セミナー委員が行う。
(委 任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める。
附 則 本規程は、2016年10月6日から施行する。
本会則の改正は、2024年12月11日から施行する。
(設 置)
第1条 国際ケアリング学会理事会(以下「理事会」という。)は、特別委員会を設置することができる。
(任 務)
第2条 委員会は、理事会において付託された特別な事項に関し、審議および活動を行う。
(組 織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織とする。
(1)理事若干名
(2)その他担当理事が推薦し、理事会が承認した評議員ならびに会員若干名を加えることができる
(任 期)
第4条 委員の任期は理事会から付託された事項が終了するまでとする。
(会 議)
第5条 委員会の委員長を置き、理事がその任にあたる。
2 必要に応じて委員会に副委員長を置き、理事がその任にあたる。
3 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
4 委員会は、委員の過半数の出席をもって開催する。
5 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことできる。
(事 務)
第6条 委員会の事務は、特別委員会の委員が行う。
(委 任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める。
附 則 本規程は、2016年10月6日から施行する。
本会則の改正は、2024年12月11日から施行する。